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  • 体験・企画・通訳委託販売規約


    第1条 (体験・企画の販売委託)

    委託者はクレソン株式会社に対し委託者の体験や企画 (仕様書及びメール等で構築したプログラム内容) の販売を委託し、クレソン株式会社はこれを受託する。


    第2条(販売価格・条件等)

    販売委託の条件は、下記の<取引条件>の通りとする。


    第3条(反社会的勢力の排除)
    委託者及びクレソン株式会社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1.自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下「反社会的勢力」という)ではないこと
    2.自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと
    3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
    4.自らまたは第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為や、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為を行わないこと

    第4条(解除)

    委託者及びクレソン株式会社が、次の各号に該当したときは、相手方に対して何ら催告なくして本契約を解除することができる。

    1.代金の送金を遅延したとき

    2.体験・企画の提供を懈怠をしたとき

    3.他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき

    4.公租公課の滞納処分を受けたとき

    5.その他、本契約に違反したとき

    6.監督官庁により事業停止処分を受け、又は事業許可、事業免許若しくは事業登録等の取消処分を受けたとき。


    第5条(体験・企画の代替)

    本契約の履行が不可抗力(天災、交通事故、ストライキ)や、委託者または委託者のメンバー等の疾病(但し、医師の診断書が必要)、その他の事情によりやむを得ず実行不可能となった場合は、委託者は代替の体験・企画を提供するものとする。委託者は代替の体験企画を実行するものとして、個別の体験企画毎に代替の個人または法人を指定する。


    第6条(賠償)

    本契約に違反した当事者は、当該違反に起因又は関連して相手方が被った直接かつ通常の損害(弁護士費用、逸失利益を除く。)を賠償する。なお、特別損害についてはその予見可能性にかかわらず損害賠償責任を負わない。


    第7条(知的財産権)

    1.委託者とクレソン株式会社は本件業務を遂行する過程で行ったプログラムの開発、考案等(ビジネスモデルの構築を含むがこれに限らない。)、または本件体験・企画から生じた著作権(著作権法第27条および第28条の権利も含む)、肖像権、商標権、意匠権、特許権その他の権利(以下併せて「知的財産権等」という。)については、すべて本件体験・企画の終了とともにクレソン株式会社に移転する。

    2.本条に基づく著作権の移転は、本件業務を遂行する過程で行ったプログラム開発・考案について保護するものであり、委託者が部分的に類似の体験・企画を他の場所やイベントで実施する権利を制限するものではありません。委託者は、本件体験・企画とは無関係の場所やイベントにおいて、自らのパフォーマンス、創作物、写真、動画等を自由に使用、実施することができます。

    3.委託者はクレソン株式会社に対し、本件体験・企画が第三者の知的財産権等を侵害するものでないことを表明し保証する。


    第8条(資料提供)

    1. 受託者は、本業務を遂行する上で必要な素材、原稿、資料等(以下「必要資料等」という。)がある場合には、委託者に対し、必要資料等を遅滞なく無償にて提供するよう求めることができる。

    2. 委託者は、必要資料等に第三者の権利の目的物が含まれる場合には、あらかじめ受託者が本業務を遂行する上で必要な許諾を得た上で、必要資料等を提供する。


    第9条(機密保持)
    1.委託者及びクレソン株式会社は、本契約に関連して知り得た相手方の顧客の個人情報等について、第三者に漏洩してはならないものとする。

    2.委託者は本契約の履行過程で知り得た一切の情報(体験企画に関するクレソン株式会社のノウハウ・プログラム内容を含む)を本契約の目的以外に使用せず第三者に漏洩してはならないものとする。

    3.委託者はクレソン株式会社の顧客から体験企画の提供を依頼された場合には、直ちにクレソン株式会社に通知しクレソン株式会社の指示に従うものとする。

    第10条(準拠法)
    本契約に関する準拠法は、日本法とする。

    第11条(協議)

    1.本契約に定めのない事項および契約に関して委託者とクレソン株式会社との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。
    2.本契約に関して訴訟が必要な場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。


    <取引条件>

    報酬金額

    報酬金額は双方協議の上で決定する

    支払い

    当月末日締め/翌月末日払い(体験・企画の実施日を締日の基準とする)

    請求書

    委託者が、毎月10日までにクレソン株式会社へ到着するよう発行


    利用規約に同意します。